離婚が頭をよぎったら・・・

福岡女性探偵社探偵ブログ

こんにちは!博多駅前に事務所のある探偵「福岡女性探偵社」です!
子どもがいる場合の離婚で何を気をつけるべきなのか?
このような悩みはないでしょうか?

正しい知識がないと損する可能性は大いにあります!そこで今回は、こどもがいる場合の離婚についてブログにかいていこうと思います。

①監護権
子どもと生活し、身の回りの世話や教育などをする権利
あなたが離婚後も子どもと同居することを希望する場合子どもをおいて別居をしないように!
環境を整えた後に迎えに行こうという考えで、別居時に子どもをつれて行かないと親権取得のハードルが一気に上がります。

②親権
親権は・・・「それまで主に子どもの養育をしてきたのはどちらか」という点が重視される!
母子手帳はなるべく詳細に記録つけるようにして、保育園などの先生とのやり取りの記録(連絡帳など)を必ず確保しておきましょう。

③養育費
養育費は、両者の収入と子どもの人数・年齢によって相当な金額が算出
子どもの養育費を決めるにあたっては、毎月の養育費のほかに、入学金など節目に必要となるお金のこともとり決めておくことが望ましいです。

養育費はいつまでもらえるの?
何も決めていなければ、子どもが成人(18歳まで)するまでになってしまう場合が多い。
少しでも長く養育費をもらうために大学卒業まで支払うよう主張しましょう!

④面会交流
頻度や毎回の時間や日時場所の調整方法を取り決めておこう!
面会交流の日程は「毎月第1日曜日」など具体的に決めず、「月1回程度」くらいにしておいた方が賢明です。
最終的には話し合いで決めることですが、離婚準備の段階で考えておくとよいでしょう。

⑤財産分与
財産分与では・・・子どもがいる場合には、学資保険や子ども名義の預貯金で揉めることがある。
別居日時点での学資保険の解約返戻金が財産分与の対象!
子どもを引き取る側であれば相手から求められない限り、こちらから言わない方がいいでしょう。
子ども名義の預貯金については、子どものお年玉やお小遣いをためたものであれば、財産分与の対象外!

離婚したいのに、不倫の証拠がない方、「福岡女性探偵社」までご相談お待ちしております。

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