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財産分与
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こんにちは!博多駅前に事務所のある探偵「福岡女性探偵社」です。
離婚の決断ができない理由1位といっても過言ではない、「お金の不安」
今日は財産分与についてかいていこうと思います。
離婚で財産分与を行うときには、
「共有財産」と「特有財産」
の区別が重要なポイントになります。
共有財産とは、夫婦が共同で所有する財産のこと!
つまり、婚姻中に夫婦で形成した資産。
共有財産は財産分与の対象になるから、離婚時には夫婦それぞれが分け合う必要があります。
特有財産とは、
1・独身時代に形成した財産
2・無償で取得(相続・贈与)した財産
3・別居後に得た財産
これらは、財産分与の対象にはなりません。
では、こどもの貯金はどうなるでしょうか?
こども名義の資産でも夫婦の収入を貯金したものは、財産分与の対象です。
(・・・・こどもの将来のために貯めたのにってなりますよね。)
ただし、こどもに対して贈与されたものは、そのこども特有のものと判断されるので
財産分与からはずされます。
つまり
1・親戚からのお年玉やお祝い
2・祖父母の遺贈によってこどもが得た財産
これらは、財産分与の対象とはなりません。
でも、夫婦が教育資金などの目的で給与をこども名義で貯金していた場合は
財産分与の対象になってしまいます。
こどもの預貯金はもめるので、お年玉や入学祝いは細かく記録しておくことが賢明です!
離婚時の財産分与は争点のひとつ・・・!
相手の浮気が原因の離婚なのに、財産分与をエサに責任を転嫁する場面をよくみてきました。
お金の不安を少しでもなくすために、自分とこどもの財産はしっかり守りましょう!
パートナーよりも知識をつけて、賢く離婚しましょう!
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